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岡山の税理士のウェブログ

譲渡資産の取得の日について

2012-12-29

贈与・相続・遺贈で資産を取得した場合、贈与者・被相続人・遺贈者がその資産を取得した日が受贈者・相続人・受遺者に引き継がれます。

(但し、贈与等があった際にその時の時価で譲渡があったものとして譲渡所得が課税されている場合は、贈与等があった日が取得の日とされる場合があります。)

この他、事業用資産の買換えや交換特例等を適用した場合にも取得日を引き継ぐ場合がありますが、適用した特例で取得の日を引き継ぐ場合と引き継がない場合があるので、その点はご注意ください。

【譲渡した資産の取得の日を引き継ぐ特例】

①固定資産の交換の特例

②収用等の場合の代替資産の取得の特例

③交換処分等による取得の特例

など

【譲渡した資産の取得の日を引き継がない特例】

①特定居住用財産の買換え特例

②特定事業用資産の買換え特例

③中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の特例

など





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