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相続で取得した土地を譲渡する場合の取得費
2012-12-14
相続で取得した土地は、その土地を取得した日や取得価額を引き継ぐので、古くから所有している土地は取得価額が非常に低くなる場合や、不明だったりすることがあります。
そのような場合は、譲渡価額の5%を概算取得費として、便宜的に取得費を計算できる措置があります。
一方、相続により取得した土地を譲渡した場合は、相続手続きに要した費用(不動産登記費用等)が平成17年の最高裁の判例により取得費として認められています。
したがって、譲渡所得の取得費について、概算取得費を適用したほうが有利なのか、相続手続き費用等を含めた実額計算でしたほうが有利なのか、一度チェックが必要です。
当然ですが、概算取得費を適用した場合は、上記のような取得費の実額と二重に控除することはできませんのでご注意くださいね。
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