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離婚による慰謝料で確定申告が必要な場合

2012-12-06

先日、離婚に関する慰謝料について質問を受けました。

離婚に関する慰謝料は、非課税=確定申告不要と一般的に思われている方が多いのですが、確定申告が必要な場合があります。

それは、慰謝料として自宅を財産分与した場合です。

もっとも、確定申告が必要なのは財産分与した方のほうですが、自宅の財産分与は、譲渡所得の課税対象となります。

この場合、財産分与したときの自宅の時価で譲渡したものと扱われます。

ただし、自宅は居住用財産ですので、居住用財産の譲渡の特例(3,000万円)を適用できる場合があります。

この、居住用財産の特例は、譲渡者の配偶者や直系血族など一定の人が譲受人である場合(夫婦間の譲渡など)は適用できませんが、離婚した後に財産分与をすると一定の人ではなくなるため、適用ができます。

離婚前と離婚後の財産分与で税金が変わる場合がありますので、財産分与のタイミングにご注意ください。




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