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岡山の税理士のウェブログ

確定申告をしなければならない人

2013-01-26

今年も確定申告の時期が近づいてきました。

例えば、以下のような方も、確定申告が必要です。

① その年分の所得の合計額(源泉分離課税とされる利子所得及び源泉分離課税を選択した配当所得、少額配当所得等を除く)が、すべての所得控除額の合計額を超え、かつその超える金額に対する所得税額が配当控除額及び年末調整に係る住宅借入金等特別控除額の合計額を超える者

② その年中の給与等の収入金額が、2,000万円を超える者

③ 同族会社の役員及びその親族等で、その法人から給与等以外に貸付金の利子や地代家賃等の支払を受けている者

④ 災害を受けたため、平成24年中に給与等について災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた者

⑤ 常時2人以下である場合の家事使用人や外国の在日公館に勤務する者など、給与等の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている者

⑥ 退職手当等の支給時までに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で所得税を源泉徴収された者で、その徴収された税額が正規の税額よりも少ない者

⑦ 給与所得者で、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)又は電子証明書等特別控除(前年以前の年分でこの控除を受けた者を除く)の適用を受けようとする者




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