- ホーム
- 岡山市の税理士のウェブログ
- 執行役員制度について

執行役員制度について
2013-02-25
執行役員制度は、取締役会が経営の意思決定権及びこれによる業務執行についての監督権を有し、代表取締役が業務執行を行い、執行役員が代表取締役を補佐して業務執行を担当し、取締役会がこれを監督するというしくみになっています。
執行役員制度は、本来、取締役の数を削減することにより取締役会の意思決定の迅速化を図る等の経営の効率化を目的とするものです。
たまにお客様から質問を受けますが、税務上、執行役員は役員といっても、会社法上の取締役ではありません。
法人税法で定める役員の範囲に執行役がありますが、執行役は執行役員制度の執行役員と異なります。
執行役員は、株主総会ではなく取締役会で選任され、株主総会で選任される取締役とは異なります。
つまり、執行役員は、役員という肩書きになっていても、税法上の役員ではない使用人という地位に過ぎません。
執行役員は、税法上の役員には該当しないので、執行役員に支給する賞与は、使用人に対する賞与としてその全額が損金に算入されることになります。
税務対策にも利用できるかどうか、検討しておく必要があるかもしれませんね。
※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。