岡山の税理士のウェブログ

分割払いの繰延資産

2012-10-26

例えば、施設を設置するため各組合員が毎年10万円、向こう5年間負担金を支払う場合について考えてみます。

この負担金が繰延資産となる場合、処理はどのようにすればよいのでしょうか?

20万円未満の少額な繰延資産は支払ったときに全額損金に計上することができます。

しかし、20万円未満であるかどうかについては、その負担金を分割して支払う場合には毎回の支払額ではなく、その計画により支払うこととなる合計額で、20万円未満であるかどうかを判定します。

また、分割して支払う期間が3年を超えている場合は、総額に対する未払い分を未払金に計上して償却することはできません。

毎期支払った金額をそれぞれ償却していかなければなりません。

【参考条文】
法基通8-3-3、8-3-8




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