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使用人兼務役員について
2013-01-03
最近はあまり見かけなくなりましたが、少し前まで使用人兼務役員の方をよく見かけました。
使用人兼務役員とは、役員のうち、部長、課長、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
ただし、次の役員は使用人兼務役員の範囲から除かれます。
① 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
② 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
③ 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
④ 委員会設置会社の取締役、会計参与及び監査役並びに監事
⑤ ①~④のほか、同族会社の役員のうち同族会社判定上の支配株主グループに属するもの
使用人兼務役員として認められるためには、「使用人としての職税上の地位を有すること」と「常時使用人としての職務に従事していること」の2つの要件を満たしている必要があります。
ちなみに、使用人兼務役員という用語は、税法のみで使われる専門用語であり、会社法では使用人兼務役員という言葉は使われません。
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