- ホーム
- 岡山市の税理士のウェブログ
- 期首から役員報酬を変更する場合

期首から役員報酬を変更する場合
2012-11-25
役員報酬の改定の時期については、通常定時株主総会後に支給する給与からとなりますが、定時株主総会は事業年度終了後すぐに行われるわけではないので、役員報酬の改定も新事業年度開始から3ヶ月後くらいになるのが一般的です。
しかし、企業によっては期首から役員報酬を変更することが慣習となている場合等、期首から変更したい場合がありますが、そのような場合どのようにすればよいのでしょうか。
そのような場合は、臨時株主総会の決議により期首から増減額した役員報酬を支給することが考えられます。
もっとも、臨時株主総会を開催して新事業年度の役員給与の支給額を決定するということは通常では行われないことなので、税務上問題になるのではないかという見方もあるようです。
しかし、新事業年度の開始前に支給限度額の決議をするのであれば、それは「事前確定」であり、その事業年度の利益操作をするものではないことからすれば、税務署が臨時株主総会開催の必要性にまで介入する余地はないでしょう。
ただし、会社法の規定による手続き、開催、議事録の作成等は十分注意が必要となります。
※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。