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事前確定届出給与について
2012-12-11
事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与及び利益連動給与を除く)をいいます。
る届出は、株主総会等でその役員の職務の定めの決議をした日(又は職務の執行を開始する日)から1月を経過する日までに、その支給金額等を記載した書類を税務署長に提出することにより行います。
注意が必要なのは、事前確定してからの届出が必要で、税務署に届出をしていても株主総会等による事前確定がなければ損金に算入されないことです。
また、届け出た金額よりも増額して支給した場合には、増額分だけでなく実際の支給額の全額が損金不算入となり、また、届け出た支給額よりも減額して支給した場合にも、実際に支給した金額が損金不算入となるので注意が必要です。
したがって、事前確定届出給与による不利益は、届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合に、実際の支給額が損金不算入になるということだけです。
そのため、届け出た支給額について全く支払いがないという場合には、不利益を蒙ることはないということになります。
そこで、今後の業績予想が難しい場合、例えば12月決算法人が12月31日に○○円支給する旨の届出をしておき、業績が良かったらその届け出た金額を支給し、業績が良くない場合には支給しないという方法が考えられます。
実際に支給した金額がゼロ円ということであれば、損金不算入額もゼロ円であり不利益は全くないとなります。
届出をしていながら支払いが全くない場合の取扱いについては、特に定めはないようです。
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