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税法上の役員について
2012-12-10
法人税法上、役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している次の者をいいます(法法2十五、法令7)。
①使用人以外の者で、その会社の経営に従事しているもの
例えば、相談役、顧問その他これらに類する者で、その会社内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に会社の経営に従事していると認められる者などです。
②同族会社の使用人のうち、次のA~Cのすべての条件を満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの
A:所有割合が50%に達するまでの上位3グループの株主グループに属していること
B:その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること
C:その使用人の所有割合(配偶者及びこれらの者の持株割合が50%以上である他の会社を含む)が5%を超えていること
役員は、一般的には、取締役や監査役などとして登記されている者のことをいいますが、税法上の役員はこれよりも範囲が広く、登記されている者だけでなく、みなし役員(実質的に会社の経営権を有すると認められる者)も含まれますので注意する必要があります。
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