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譲渡所得における長期・短期の区分選択
2013-02-19
確定申告の時期なので、譲渡所得の相談を受ける機会が増えてきました。
不動産の譲渡所得は取得から売却までが5年を超えているかで長期譲渡所得と短期譲渡所得に区分され、長期譲渡所得のほうが短期譲渡所得より税率がかなり低くなっています。
今回は以下のような相談を受けました。
(日付は分かりやすくするために、架空の日付です。)
①平成20年1月5日不動産を取得する契約を行った
②平成20年3月31日にその不動産の決済及び引き渡しを受け登記をした
③平成24年12月20日に①で取得した不動産を譲渡すつ契約を行った
④平成25年2月1日に不動産の決済及び引き渡しがされ登記が行われた
このような場合、短期譲渡所得になるでしょうか、長期譲渡所得になるでしょうか。
答えは、納税者の選択によりどちらにもなります。
手取りを考えれば長期譲渡所得を選択したほうが有利となります。
なぜ、どちらにもなりうるかといえば、不動産の取得の日は納税者の選択によって売買契約の効力発生の日と引き渡しの日を選択できる方です。
譲渡の日と取得の日の選択はそれぞれ異なっていてもかまいませんので、譲渡の日を引き渡しの日で行い、取得の日は契約日を選択することは可能です。
上記の例でいえば、①と④の組み合わせで考えると長期譲渡所得となります。
但し、取得の時期については、例えば建築中の分譲マンション等未完成のものを契約した場合、契約時点で建物の実態がなく契約対象物の引渡しができないため、契約日を選択できませんのでご注意ください。
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