岡山の税理士のウェブログ

新設法人の役員報酬

2012-09-13

今年は新設法人の顧問先が、昨前より多く増えております。

そんなお客様からよくいただく質問に「役員の給与はどうすればいいですか?」というものがあります。

役員の給与は定期同額給与といい、設定したら翌期まで原則変更ができません。

会社を設立したばかりで儲かるかどうかわからず、儲かってから決めたいと思われる社長も多いようです。

しかし、平成18年4月1日以後に開始した事業年度より、原則役員の月給は、設立(期首)から3ヶ月以内に決める必要があります。

ただし、一定の要件を満たす場合には、当初は不支給とし、期中に臨時株主総会で決議し、臨時改定事由で定期同額給与とする場合も考えられます。

新設法人の役員報酬の決め方や支給開始月等にご注意ください。




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