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新設法人の役員報酬
2012-09-13
今年は新設法人の顧問先が、昨前より多く増えております。
そんなお客様からよくいただく質問に「役員の給与はどうすればいいですか?」というものがあります。
役員の給与は定期同額給与といい、設定したら翌期まで原則変更ができません。
会社を設立したばかりで儲かるかどうかわからず、儲かってから決めたいと思われる社長も多いようです。
しかし、平成18年4月1日以後に開始した事業年度より、原則役員の月給は、設立(期首)から3ヶ月以内に決める必要があります。
ただし、一定の要件を満たす場合には、当初は不支給とし、期中に臨時株主総会で決議し、臨時改定事由で定期同額給与とする場合も考えられます。
新設法人の役員報酬の決め方や支給開始月等にご注意ください。
※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。