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決算対策で消耗品等の購入を考える場合
2012-11-26
法基通2-2-15によると、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などを
①毎年おおむね一定数量を購入している
②毎年経常的に消費している
③この処理方法を継続して適用する
等の要件を満たせば、重要性の範囲内でこれを買い入れた時に損金に算入できるとされています。
具体的には
文房具、OA用紙、インク、お茶、事務服、作業服、作業靴、手袋・グリス・ブラシなどの作業用品、包装紙、梱包用ダンボール、ポスター、チラシ、カタログ、無償で配布するパンフレット、広告宣伝用粗品、無償配布のサンプルや見本品等を決算前に購入することで決算対策になる可能性があります。
ただし、収入印紙、切手、新幹線の回数券等は期末の未使用分を資産計上すべきであり、本通達の適用はありません。
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