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岡山の税理士のウェブログ

育休中の給与や社会保険料はどうなりますか

2012-12-09

【Q:女性事務職員】

入社10年目の事務職です。

来春、妻が出産予定です。

この機会に育児休暇を取得しようかと考えており、職場の協力も得られそうです。

ただ、出産や育児で出費がかさむことを考えると、育休中の給与や社会保険料のことが気になりますので教えていただけないでしょうか。

育休取得後も同じ職場で働く予定です。

【A:社会保険労務士】

育児休業は1年以上同じ会社で働き、子どもが1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがあることなどを条件として、子どもが1歳になるまでの間、男女を問わず取得できます。

加えて保育所に入所できないなど特別な事情がある場合は1歳6ヶ月まで、妻の職場復帰を支援する場合などに関しては1歳2ヶ月まで延長可能です。

また、さらに長期間の育児休暇制度を定める会社もあります。

なお、会社には育休期間中に給与の支払義務は課されていませんが、雇用保険から「育児休業給付金」が休業前給与のおおよそ5割程度支給されます。

また、申請により健康保険と厚生年金の保険料は全額免除され、健康保険と厚生年金は加入した状態となります。

現状、男性の育児休業の取得は、妻の出産直後及び職場復帰の前後に取得されるケースが多くなっています。





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