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年金確保支援法で10年分の遡及納付

2012-11-13

賛否両論ありますが、年金確保支援法で平成24年10月1日から3年間に限り、過去10年分まで遡って国民年金保険料を後納することができるようになりました。

3年以上遡って保険料を納付する場合には加算金がかかりますが、加算金も含めて全額が社会保険料控除の対象になります。

税法上、国民年金保険料は実際に支払った年に全額が所得控除できますので、後納分についても全額が支払った年分の所得控除となります。

生計を一にする親族の国民年金保険料を支払った場合、支払をした人が自身の社会保険料控除として申告ができるため、節税対策にもなるかもしれません。

ちなみに、通常社会保険料控除証明書は9月納付分までを記載したものが11月に発送されますが、10月以降に今年初めて納付した人については翌年2月に控除証明書が送られてくるようです。




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