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復興所得税の適用時期は

2012-11-18

平成25年1月1日から所得税額に2.1%の復興所得税が上乗せされます。

その復興所得税の適用時期は以下のようになります。

①給与所得

例えば、平成24年12月分(12月末締)給与を翌年1月10日に支払う場合は、改正後の税率を適用します。

給与所得については、支払を受けた日に所得を計上すべきとされているためです。

②報酬(税理士等)の場合

例えば、平成24年12月分の報酬を翌年1月末日に支払を受ける場合は、改正前の税率を適用します。

事業所得については、支払の確定した時に所得を計上するためです。

給与と報酬では所得を認識する時期が異なるので、ご注意ください。

ちなみに、上記の他利息や配当の所得税も復興所得税の対象となります。




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