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岡山の税理士のウェブログ

太陽光発電設備の税制優遇措置

2012-11-08

買取制度の対象設備を事業の用に供した場合、適用できる税制優遇措置は、以下の3つとなります。

①取得価額の7%の税額控除(中小企業者等のみ)

②普通償却+取得価額×30%の特別償却

③取得価額全額の即時償却(出力10キロワット以上で平成24年7月1日から平成25年3月31日までの間に取得等した場合)

「今契約すれば高く売電できる」「節税になる」といったセールストークで、弊事務所の顧問先では、特に金融機関から話が来る場合が結構多いようです。

しかし、投資すべきか否か、慎重な判断が必要と思います。

パンフレットなどに、売電収益で投資コストが何年で回収されるか記載されていますが、それらの数値はあくまで目安であり、個人的にはかなり楽観的な数値になっていると感じます。

また、ランニングコストは特に注意が必要です。

例えば、

・パワーコンディショナーの交換費用

・償却資産(固定資産)税

・損害保険料

・保守点検費用

・融資を受ける場合は借入利息

などは最低限検討する必要があります。

ご注意ください。




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