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岡山の税理士のウェブログ

生命保険料控除で新契約と旧契約双方に加入している場合

2012-11-06

①旧契約分を切り捨て、新契約分のみを新たな計算式で計算し、控除額(最高4万円)とする。

②新契約分を切り捨て、旧契約分のみを従来の計算式で計算し、控除額(最高5万円)とする。

③新契約分の控除額を新たな計算式で、旧契約分の控除額を従来の計算式でそれぞれ計算し、その合計額(最高4万円)を控除する。

のいずれかを選択して控除額を計算し、他の控除額と合わせて全体の控除額を求めます。

また、介護医療保険料控除受ける人で、全体の控除額が12万円超となる場合、適用限度額は12万円となります。




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