1. ホーム
  2. 岡山市の税理士のウェブログ
  3. 有給休暇はまだもらえないのでしょうか?
岡山の税理士のウェブログ

有給休暇はまだもらえないのでしょうか?

2012-11-15

【Q:新入社員】

IT関連企業でプログラマをしています。

1月にアルバイトとして入社し半年後に正社員になりました。

来月、私用で休みたいため上司に有給休暇の取得を相談したところ、「正社員になったばかりだから有給休暇はないのではないか」と言われました。

正社員になって4ヶ月なので有給休暇はないのでしょうか?

【A:社会保険労務士】

年次有給休暇は次の2点を満たすことで発生します。

① 雇入れの日から6ヶ月間雇用契約が継続していること

これはアルバイトや正社員といった雇用形態、雇用契約の変更や切替に関係なく、当初の雇入れ日から計算します。

② 所定労働日の8割以上出勤していること

この計算においては、所定の休日や会社が休業と定めた日(その日に休日労働しても労働日には含めない)や裁判員等となり不就業した日、代休取得日など労働の義務が免除された日は除きます。

なお、業務上の傷病による休業、育児・介護休業、女性の産前産後休業の各期間については出勤したものとみなします。

今回のケースでは、①の要件に関してはアルバイトの時期を含めて入社から6ヶ月以上雇用契約が継続していますが、②の条件を満たさなければ有給休暇は付与されませんので人事の担当者に確認してみましょう。




※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。