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社会保険の加入条件などについて教えてください
2012-10-31
【Q:個人事業経営者】
個人で飲食店を経営しており、総勢7名の従業員がいます。
先頃スタッフの1人が結婚し、子どもが生まれました。
私自身も結婚して世帯主となり、これを機に社会保険への加入を検討しています。
加入条件や加入方法について教えてください。
【A:社会保険労務士】
社会保険の加入には強制適用と任意適用の2種類があります。
法人の場合は代表者であっても「法人に使用される者」として扱われるため、社長1人の会社でも強制適用となります(労働保険では経営者は原則対象外)。
個人経営の場合は原則5人以上の従業者がいれば強制適用です。
これに対し任意適用とは、個人経営で5人未満の事業所、および個人経営で常時5人以上の従業員がいる農業、飲食旅館等のサービス業、税理士等法務の事業など特定の業種の事業所が該当します。
ご質問の飲食業は任意適用に該当します。
社会保険に加入するには、事業所の従業者のうち、加入対象者の半数以上の同意を得て厚生労働大臣に申請します。
認可を受ければ、加入を希望しない人も含めて加入対象者はすべて加入することになります。
なお、個人経営の場合、事業主は「使用する者」として扱われ加入できません。
従って事業主は国民年金・国民健康保険に加入することになります。
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