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岡山の税理士のウェブログ

印紙の貼り忘れに注意!

2012-09-07

税理士がよく受ける質問の一つに印紙税があります。

つまり、この契約書は印紙が必要ですか?とか、いくらの印紙になりますか?といった感じ。

最近でも、三井住友銀行がATMの預入れ時に顧客に発行する「受取書」の印紙税の納付漏れ、約70万枚分の印紙税約1億5,000万円分の納税漏れを国税局から指摘されていました。

「受取書」の場合、14号文書「金銭又は有価証券の寄託に関する契約書」に該当し、200円は文章を作成する銀行に納税義務が発生します。

契約書等では、契約書のタイトルではなく文章の内容で種類が判定されるので、文面にも注意を要します。

もし、税務調査で収入印紙の貼り忘れが発覚した場合、当初に納付すべき金額の3倍に相当する過怠税が徴収されるので注意しましょう。




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