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特別償却とは
2012-10-08
法人税法に規定する減価償却(普通償却)は、会社法などにおける「相当の償却」に相当するものです。
しかし、法人税における減価償却にはこの普通償却だけでなく、租税特別措置法に規定する減価償却(特別償却)があります。
特別償却は、取得した事業年度に取得価額の一定の割合で特例的に、通常よりも償却限度額を大きくすることができるというものです。
通常の減価償却では、取得した事業年度の償却費は、月割り計算が原則のため、期末に取得した場合には経費化される金額が12分の1となります。
ところが、特別償却だと、期末に取得しても取得価額の一定割合が早期償却されることにより、普通償却のみの場合より損金の額に算入する時期を早め、法人税の支払を繰り延べる効果があります。
なお、特別償却制度には、適用項目によって①初年度特別償却と②割増償却の2つのケースがあります。
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