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岡山の税理士のウェブログ

更正の請求期間の延長

2012-10-07

平成23年12月2日以後に法定申告期限等が到来する国税については、更正の請求期間が従来法定申告期限から1年だったものが5~9年に延長されています。

納める税金が多すぎた場合や還付される税金が少なすぎることに気が付いた場合には、「更正の請求」という方法で訂正することにより税金が還付されることがあります。

更正の請求については、従前は法定申告期限から1年しか認められていませんでした。

これまで、1年を超えて税額の減額変更を求める場合は、実務慣行として「嘆願」という手続きによっていました。

嘆願というのは、法律で規定された行為ではなく、あくまで税務署長に対するお願いであり、税額の減額変更をする・しないの判断は税務署長の判断に委ねられていました。

このような実務慣行を解消するとともに、納税者の救済と課税の適正化のバランス及び制度の簡素化を図る観点から、国税について更正の請求及び課税庁の増額更正の改正がされました。

ただし、内容虚偽の更正請求書を提出した場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますので、注意が必要です。




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