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控除額の制限の見直し

2012-10-11

平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税から、控除額の制限の見直しが行われています。

以下の制度について、確定申告書等、修正申告書又は更正請求書に適用対象となる費用等の額、適用金額等を記載した書類を添付した場合には、その金額に係る控除を受けることができるようになりました。

・受取配当等の益金不算入(法法23,81の4)

・外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法法23の2)

・国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入(法法37,81の6)

・所得税額控除(法法68,81の14)

・外国税額控除(法法69,81の15)

・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(措法42の4,68の9)

・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例(措法42の4の2,68の9の2)、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の5,68の10)

・中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の6,68の11)

・沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の9,68の13)

・沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の10,68の14)、国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の法人税額の特別控除(措法42の11,68の15)

・雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(措法42の12,68の15の2)

・法人税の額から控除される特別控除額の特例(措法42の13,68の15の3)




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