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当初申告要件の廃止
2012-10-10
平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税から、当初申告要件が廃止されています。
「当初申告要件」とは、最初の申告の際に申告書に適用金額を記載した場合に限り適用されるもので、あとから気付いても適用を受けることができません。
すなわち、「更正の請求」ができません。さらに、調査等で修正となった場合でも、その制度の適用ができませんでした。
改正で以下の制度については、その当初申告要件が廃止され、当初申告要件がなくても、「更正の請求」等が可能となりました。
・受取配当等の益金不算入(法法23,81の4)
・外国子会社から受ける配当等の益金不算入(法法23の2)
・国等に対する寄附金、指定寄附金及び特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入(法法37、81の6)
・会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入(法法59)
・協同組合等の事業分量配当等の損金算入(法法60の2)
・所得税額控除(法法68,81の14)
・外国税額控除(法法69,81の15)
・公益社団法人又は公益財団法人の寄附金の損金算入限度額の特例(法令73の2)
・引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例(法令113)
・特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の制限の5倍要件の判定の特例(法令113の2)
・特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入の対象外となる資産の特例(法令123の8)
・特定資産に係る譲渡等損失額の計算の特例(法令123の9)
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