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中小法人の軽減税率と復興特別法人税
2012-10-12
平成23年12月改正により、改正前に30%であった法人税率が25.5%に引き下げられ、中小法人軽減税率も18%から15%に引き下げられました。
法人税率の引下げは中小法人にも適用されますが、中小企業の負担を軽くし、その活性化を図る意味から軽減税率も改正されました。
ところで、復興特別法人税は中小法人にも加算されますので、中小法人の軽減税率も、平成23年12月改正ではいったん3%引き下げられましたが、この復興特別法人税が加算されることにより、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度までについては、16.5%(15%×10%=1.5%を加算)となります。
ちなみに、改正前の軽減税率は、本則の22%のところを期限付特例措置により18%に軽減されています。
これが改正後は、本則の軽減税率が19%に引き下げられ、かつ、期限付特例措置による税率も15%まで引き下げられています。
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