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最低賃金の改定について教えてください
2017-02-23
【Q:経営者】
昨年の春に起業しスマートフォンアプリの開発会社を経営しています。
アルバイトスタッフ数名に働いてもらっているのですが、スタッフに「時給が最低賃金を下回っている」と指摘されました。
恥ずかしながら毎年、秋に最低賃金の改定があることを知らず、この4カ月ほど最低賃金を下回る時給で給与を計算して支払っていました。
時給の見直しはすでに行いました。他に対応すべきことや、違反による罰則などはあるのでしょうか。
【A:社会保険労務士】
最低賃金は働く者のセーフティネットとして、パート・アルバイト・嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、全ての労働者およびその使用者に適用されます。
これは改定された日から適用されますので、貴社の場合はさかのぼって差額を支払わなければなりません。
最低賃金の対象となる賃金とは、通勤手当・時間外手当・家族手当・精皆勤手当などを除いた毎月支払われる基本的な賃金です。
最低賃金を支払わなかった場合は、最低賃金法または労働基準法により50万円以下または30万円以下の罰金を課せられる場合があります。
最低賃金を守ることは事業経営上、基本的な遵守事項です。
労働者の会社に対する信頼低下を招かないように十分注意しましょう。
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