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復興特別法人税の影響
2012-10-08
平成23年3月11日に起った東日本大震災の復興のための財源を確保する必要があることから、同年11月に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が成立し、所得税は平成25年分から平成49年分までその年分の基準所得税額に2.1%の税率を乗じた復興特別所得税額が、法人税は平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度について各課税事業年度の基準法人税額に10%の税率を乗じた復興特別法人税額を納税しなければならなくなりました。
その影響により、平成23年12月改正でひとたび30%から25.5%に引き下げられた法人税率が、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度までについては、復興特別法人税率を加味することで、28.05%(25.5%×10%=2.55%を加算)となりました。
このため、法人税の実効税率は、当初の予定では40.69%か35.64%に引き下げられる筈でしたが、38.01%と縮減され、4.5%の引下げによる恩恵は平成27年4月以後開始する事業年度からとなり、それまでは2%程度の税率引下げに留まることとなりました。
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