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従業員が50名を超えた場合の健康管理体制は?
2017-01-18
【Q:人事総務担当者】
製造業で人事総務を担当しています。
当社はこれまで45名前後の従業員規模で稼働してきましたが、この度、中途採用を行い正社員とパート社員を合わせた従業員数が50名を超えそうです。
産業医をおいたりストレスチェックを行うのは50名以上の事業場と認識していますが、当社で従業員が50名を超えるのは初めてなので、現時点では産業医の選任もできていません。
何から始めて、いつまでに手続きをしないといけないでしょうか。
【A:社会保険労務士】
常時雇用する労働者が50人以上となった製造業の事業場は、14日以内に産業医・安全管理者・衛生管理者を選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署に所定の様式で報告しなければなりません。
今回選任する安全管理者と衛生管理者は事業場専属の者でなければなりませんし、新たに選任する安全管理者については安全管理者選任時研修の受講が義務付けられています。
また製造業の一部の業種では、毎月1回安全委員会と衛生委員会(該当しない製造業の場合は衛生委員会のみ)の開催が義務付けられており、委員会の設置及び開催、議事の記録を3年間保存する義務などが生じます。
なお、ストレスチェックについても1年以内毎に1回の実施義務が生じます。
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