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200%定率法の特例措置
2012-09-03
【改正事業年度の平成24年4月1日以後の期間内に取得した減価償却資産の200%定率法の適用について】
200%定率法による償却は、平成24年4月1日以後に取得をされる減価償却資産から適用されます。
このため、改正事業年度(平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度)において取得をされた減価償却資産が複数ある場合、その取得の日に応じて200%定率法と250%定率法のそれぞれの償却方法により償却を行う必要が生じます。
そこで、改正事業年度においてその有する減価償却資産について定率法を選定している場合には、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に取得をされた減価償却資産については、その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得をされたものとみなして、250%定率法により償却することができる特例が措置されました。
これにより、改正事業年度において取得した減価償却資産については、平成24年4月1日以後に取得したものも含めて全て250%定率法により償却できることとなります。
(※)この特例措置は法人が任意に選択することができます。選択するに当たり所轄税務署長への届出等の手続きはありません。
出典:国税庁(http://www.nta.go.jp/)
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