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岡山の税理士のウェブログ

労働保険料の申告と納付について

2012-10-11

【Q:総務部従業員】

この春から総務部で給与業務を担当しています。

給与計算や社会保険料納付など月次の処理には慣れてきました。

先日、最寄りの労働局から「労働保険概算・確定保険料申告書」という書類が届きました。

雇用保険料は従業員の給与から毎月控除していますが、保険料の計算や納付は年に1回なのでしょうか?

【A:社会保険労務士】

労働保険とは労災保険と雇用保険の総称です。

労災保険料は全額事業主が負担し、雇用保険料は事業主・労働者双方で分担します。

労働者の負担分は毎月の給与や賞与から控除します。

労働保険料は毎年4月1日から翌年の3月31日を年度として計算し、一年に一度、その年の6月1日~7月10日までに申告・納付します。

計算方法は、その年度に支払った賃金(賞与含む)の総額に、事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて算出します。

継続して事業を行なっている事業所の場合、年度当初に概算の保険料を申告・納付し、翌年度の初めに確定申告して保険料を精算することになっています。

金額が多い場合は3回に分けて納付することができます。

お手元に届いた書類には、前年度に概算申告した保険料額が記載されていますから、手続きとしてはその分の確定申告と今年度の概算申告を行います。




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