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岡山の税理士のウェブログ

別事業所の社会保険や労働保険の手続きについて

2016-11-21

【Q:人事総務担当者】

製造業で人事総務を担当しています。

この度、隣県に新しく工場を建設しました。

工場で働く従業員は地元の人を新規採用します。

現在、本社および本社隣接の工場の従業員の社会保険、労働保険の申請や管理は本社で一括して行っています。

新工場については別の事業所として管理する予定なのですが、各種書類に事業主印を押すのに、書類をやり取りする手間と時間がかかるのが気になっています。

何か良い方法はあるでしょうか。

【A:社会保険労務士】

規模の大きな支社や支店、工場など本社とは別の事業所がある場合、その事業所の責任者を企業全体の事業主に代わる「事業主代理人」として選任し届出ることで、その事業所単独で社会保険や労働保険の手続きができます。

ただし、労働保険(雇用保険・労災保険)は、事業主代理人の届出手続きだけで有効となりますが、社会保険ではその事業所が独立した適用事業所であることが条件となります。

つまり、その事業所が適用を受けられるだけの労務管理の実態、具体的には勤怠管理から給与計算まで行っている状況であることが求められます。

このように労働保険と社会保険では、事業主代理人の意味合いが異なりますので注意が必要です。



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