- ホーム
- 岡山市の税理士のウェブログ
- 消費税の累進税制による還付申告

消費税の累進税制による還付申告
2016-11-14
◆ 所得、財産、消費の捕捉
消費税の導入の際、竹下総理は、所得と資産と消費へのバランスのとれた課税制度があるべき姿と国会演説していました。
しかし、国税としては、所得の捕捉に比べて財産の捕捉、消費の捕捉は不完全です。
ただ、財産の捕捉については、将来の適切な財産税の構築を目指して財産債務調書・国外財産調書が始まりました。
それに比して、一人一人の消費量の大きさの捕捉については必要性すら論じられていません。
◆ 累進税率、比例税率、逆進税率
所得税は累進税率(超過累進税率)、社会保険料や国民健康保険税は、料額に頭打ちがあったり、定額であったりで、始め累進あと逆進です。
財産税は特定財産所有者にしか課せられないので比例税率ながら累進性の結果をもたらします。
現在の消費税は完全比例税率です。
食料品軽減税率を導入すると、消費税は累進税率になるのでしょうか。
多少はなりますね。
でも、単一税率のまま、消費の総量に対する累進税率にしたほうが累進効果は大きく出ます。
◆ 累進消費税(満足税)へ
真の所得とは満足である、という租税学説があります。
満足とは消費とも置き換えられます。
従って、真の所得である消費の総量に累進課税をすることこそ、あるべき税制かもしれません。
満足税です。
年間消費総額100万円まで(3%)、200万円まで(5%)、300万円まで(8%)、300万円超(10%)が想定される累進税率です。
消費の総量は、年初純財産-年末純財産+当年所得=消費として計算できます。
この消費額に累進税率を乗じて累進消費税(満足税)を算出するとともに、単一比例税率(例えば10%)を乗じて比例消費税(先払消費税)を算出します。
満足税と先払消費税との差額は確定申告により還付されます。
◆ 消費税還付のための確定申告
年間消費総額400万円だったら、(40万円-26万円)=14万円の還付です。
消費者の消費税申告は還付のためだけの申告です。
ただし、還付申告をする人は、自らの年初と年末の財産総額を税務署に開示する必要があります。
還付を受けなくてよい、という人は、申告しなくてもよいのです。
扶養家族単位申告にし、毎月申告の制度を創ってもよいかもしれません。
※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。