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売上割戻しと仕入割戻しの経理処理と税務
2012-10-12
売上割戻しとは、一定期間に多額又は多量の取引をした得意先に対する売上代金等の返戻をいいます。
仕入割戻しはその逆で、一定期間に多額又は多量の仕入をした場合の仕入代金等の返戻をいいます。
売上割戻しは、売上代金の返戻なので収益のマイナス、あるいは費用項目となります。
仕入割戻しは、仕入代金の返戻ですから、費用のマイナス、あるいは収益項目となります。
このように経理上は逆の関係というだけですが、税務上はこの2つの取扱いは異なります。
(法人税法基本通達2-5-1参照)
仕入割戻しについては、税務上、その仕入れた事業年度において収益を認識する必要があり、売上割戻しのように計上時期の特例はありません。
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