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社会保険の加入義務拡大に関する注意点は?
2016-10-18
【Q:総務担当者】
従業員100名の製造業で総務を担当しています。
この10月からパート・アルバイトの社会保険加入の適用範囲が拡大されるとのことですが、従業員501人以上の企業が対象のようなのですぐに対応することはないかと思っていました。
しかし、私の妻も別の会社でパートで働いており、今回の社会保険の加入対象となるとのこと。
同じようなケースは私以外でも発生することが予想され、自社でも何かしら対応が必要と考えています。
【A:社会保険労務士】
平成28年10月1日より社会保険の適用事業所のうち、厚生年金の被保険者が1年のうち6カ月以上、500人を超えることが見込まれる事業所を特定適用事業所として短時間労働者(パート、アルバイト等)に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。
短時間労働者の新適用基準は「週の所定労働時間が20時間以上・雇用期間が1年以上見込まれる・賃金(所定内賃金)の月額が8.8万円以上」で学生は除外されます。
貴社が今回の適用拡大の対象外でも、従業員の被扶養者が新たな基準により社会保険に加入するケースが出てきます。
「家族手当」が健康保険の被扶養者を支給の対象としているならば、給与規程の見直しも検討しましょう。
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