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岡山の税理士のウェブログ

従業員からマイカーを借り上げる場合

2012-12-07

会社が、従業員のマイカーを借上げて業務に使用する場合について質問を受けました。

そのような場合、車両(マイカー)借上規定や自動車賃貸借契約書を作成し、自動車任意保険への加入、会社の費用負担・免責事項、従業員への賃借料の基準など定めておく必要があります。

なぜなら、適切に管理しないと業務使用と私用の区別が曖昧になる可能性がありますし、交通事故を起こした場合、会社の責任範囲が広くなることが考えられるためで、注意が必要です。

賃借料については、ケースバイケースですが、軽自動車で月額10,000円、普通自動車で15,000円程度が一般的なように思います。

なお、借上げ料は従業員にとっては資産の賃貸による対価であることから、賃借料相当と認められるものについては、給与ではなく雑所得として取り扱うことになります。

(国税庁「私有車制度に基づき使用人に支払われる対価の取扱い」参照)




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