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岡山の税理士のウェブログ

消費税引上げ時の経過措置

2012-09-25

消費税増税は原則として、増税法の施行日以後の資産の譲渡等と課税仕入れ等に係る消費税から適用されます。

しかし、請負工事等については取引金額が大きいため、経過措置が法案に盛り込まれています。

具体的には、法施行日の半年前を指定日とし、指定日の前日までの間に締結された請負契約について、法施行日以後に課税資産の譲渡等を行う場合には、改正前の税率(5%又は8%)によることとされています。

5%→8%への引上げ時の指定日は平成25何10月1日、8%→10%引上げ時の指定日は平成27年4月1日となっています。

つまり、この日の前日までに請負契約を締結すれば、課税資産の引渡し時期にかかわらず、増税前の税率でOKとなります。




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