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合同会社の活用法
2016-08-24
企業が創造的な開発業務を行なう場合で、自社が保有する技術を補完するため、外部の企業、専門人材を集めてプロジェクトチームを編成する必要がある時、専門人材が自由にコミュニケーションを行ない、合意形成を図りつつ成果物を開発する組織運営が不可欠です。
しかし、現実には労働法上のコンプライアンス確保を図るため、労働局の指導による大きな制約があります。
◆ 対応策は合同会社(LLC)の活用
その制約を回避する現実的な対応策は、下記のように合同会社(LLC)を活用して、プロジェクトチームを編成することです。
①合同会社(LLC)には、会社法で「定款自治」が認められており、定款で図のような意思決定方法を定め、社員総会で組織運用について決定し、プロジェクトチーム活動を推進する。
②労働法上のコンプライアンス確保を証明するため(合同会社内部で指揮命令関係が存在しないことを証明するため)、合同会社(LLC)内部の定期的な会議、主なミーティングの記録を作成し、代表社員と業務執行社員が署名・捺印する。
[合同会社によるプロジェクトチーム運用]
Ⅰ→業務委託:○○の開発→Ⅱ
Ⅰ←完成物納入・委託料金支払い(工事進行基準)→Ⅱ
Ⅱ←業務委託契約と同時に合同会社(LLC)業務執行社員として登記→Ⅲ
Ⅱ←業務委託料支払い(工事進行基準)→Ⅲ
※Ⅰ.本体企業、または行政官庁
・合同会社(LLC)代表社員、業務執行者選任、業務委託契約
※Ⅱ.合同会社(LLC)
1.定款作成:下記2項目を定款に記載
①事業目的は:○○の開発(成果物○○の完成)
②業務執行(相対的記載事項):社員相互の自由なコミュニケーションと合意形成により成果物を開発し、それを重視した代表社員による意思決定
2.外部専門人材と業務委託契約、合同会社(LLC)設立登記・代表社員・
執行社員就任
3.合同会社(LLC)の組織運用
・社員総会で組織運用規則として「社員間の自由なコミュニケーションと合意形成による効率的な業務遂行」を決定
※Ⅲ.外部専門人材(企業・個人事業主)
◆ 経営者の留意点
このような場合、担当者の判断が難しく、経営者の決断と方向付けが必要と言えます。
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