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平成28年度キャリアアップ助成金

2016-07-07

◆ キャリアアップ助成金とは

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」と言う)へ企業内でのキャリアアップ等を促進する為、一定の取り組みを実施した事業主に対して助成するもので、有期契約労働者等を次の様な雇用をすることで助成されます。

新年度より3つのコースになりました。

◆ 正社員化コース

有期契約労働者等を正社員雇用、多様な正社員等に転換又は直接雇用した場合に助成されます。(中小企業の場合の額)

ア、有期⇒正規 1 人当たり 60 万円
イ、有期⇒無期 1 人当たり 30 万円
ウ、無期⇒正規 1 人当たり 30 万円
エ、有期⇒多様 1 人当たり 40 万円
オ、無期⇒多様 1 人当たり 10 万円
カ、多様⇒正規 1 人当たり 20 万円

※ 多様な正社員とは勤務地・職務限定、短時間正社員を指します。

また、加算額もあります。

・派遣労働者を正規雇用:上記ア、ウは1 人当たり 30 万円、エ、オは1 人当たり 15 万円

・勤務地職務限定制度規定した企業:10 万円

◆ 人材育成コース

有期契約労働者等に職業訓練を行った時。

・賃金助成 1 時間当たり 800 円

・経費助成 一般職業訓練(off-JT)

有期実習型訓練(ジョブカード活用):最大30 万円

中長期キャリア形成訓練:最大50 万円

◆ 処遇改善コース

有期契約労働者等にいずれかの取り組みを行った場合。

ア、全て又は一部の人の基本給の賃金テーブルを改定し2%以上増額させた場合

全てを改定…3 万円~10 万円×人数

一部を改定…1.5 万円~15 万円×人数

職務評価手法の活用で1 事業所20 万円加算

イ、共通処遇推進制度

法定外の健康診断制度を新たに規定し、延べ4 人以上実施…1 事業所当たり 40 万円

共通の賃金テーブル導入・適用…1 事業所当たり 60 万円

ウ、短時間労働者の週所定労働時間を25 時間未満から30 時間以上に延長し社会保険を適用した場合…1 人当たり 20 万円



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