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「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮」とは?

2016-06-13

【Q:経営者】

従業員30名の製造業を営んでおります。

この4月から「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮」が施行されたと聞きました。

従業員50人以上であれば障害者の雇用義務があるようですが現在、弊社には障害者の従業員はおらず、積極的な採用はしていないのが現状です。

今回の施行内容は弊社にも関係あることなのでしょうか。また何かしら義務が発生するのでしょうか。

【A:社会保険労務士】

平成28年4月1日から国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度整備の一環として、いわゆる「障害者差別解消法」が施行されました。

雇用・就労関連では障害者雇用促進法が改正され、そのうち4月1日からは「障害者差別禁止指針」「合理的配慮の提供義務」「苦情処理・紛争解決援助」が施行されました。

いずれも全ての事業主が対象です。

障害者差別禁止指針では、募集や採用、採用後に関して障害を理由に差別的取り扱いを禁止することを定め、合理的配慮では募集や採用時に障害者が応募を、また採用後は仕事を、しやすいように配慮することなどを定めています。




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