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負担付贈与か親族間売買か

2012-10-15

先日、弊事務所無料相談で負担付贈与について質問を受けました。

負担付贈与とは財産の贈与とともに負債も引き受けるような契約をいいます。

Aさんは、とある事情により所有する住宅を、親族であるBさんに住宅ローンと共に渡したいが、負担付贈与と親族間売買のどちらがいいかという内容でした。

負担付贈与の課税関係は、基本的に贈与者は譲渡所得(所得税)の申告、受贈者は贈与税の申告というようになります。

例えば、財産を譲り受ける方(受贈者)は時価1,000万円の住宅に対して、住宅ローンが600万円あると400万円贈与を受けたことになります。

(ちなみに、この場合の財産の価額は、相続税評価額ではなく、通常の取引価額です。)

贈与者のほうは債務免除額600万円を譲渡収入として、取得費等を差し引いて、譲渡益が出ていれば譲渡所得の確定申告が必要となります。

今回の事案では、住宅を購入してからまだ1~2年ほどしか経過しておらず、負担付贈与にしても贈与額は110万円未満、譲渡所得もわずかということで、負担付贈与も売買も税金上はほとんどかわらないという結果でした。

ただ、現在住宅ローンを組んでいる金融機関が、贈与の場合は受贈者に対する融資等を実行してくれず、必ず指定する不動産業者で売買をしてくれと(売買なら融資をしますと)指示してきました。

計算してみると不動産会社に支払う仲介手数料が約200万円発生するので、売買だと著しく不利になります。

その結果、負担付贈与でも対応してくださる金融機関をご紹介させていただくことになりました。

税務以外の要素も十分考慮し、総合的な判断が求められます。



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