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岡山の税理士のウェブログ

相続税申告時のチェック事項~その10

2012-10-03

<その他の検討事項について>

①生前の土地等の譲渡代金は相続財産に反映されていますか。

②法令の適用誤り、税額の計算誤り等はありませんか。

③被相続人の所得税について確定申告が必要な場合は、相続開始日の翌日から4か月以内に行う必要があります。

④相続税の延納、物納をされる場合は、申請書を相続税の申告書と同時に提出する必要があります。

⑤相続税の還付申告の方は、還付される税額の受取場所を申告書第1表の付表2に記載してください。

<添付書類の注意事項について>

①「戸籍の謄本」は相続開始の日から10日を経過した日以後に作成されたもので、被相続人のすべての相続人を明らかにするものに限ります。

②配偶者に対する相続税額の軽減、小規模宅地等、特定計画山林及び農地等の納税猶予の特例の適用を受ける場合は、「印鑑証明書」は必ず原本を提出してください。

③「住民票の写し」は相続開始の日以後に作成されたものに限ります。

④「戸籍の附票の写し」は相続開始の日以後に作成されたものに限ります。




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