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若者雇用促進法について教えてください
2016-05-12
【Q:人事総務担当者】
従業員が約100名の製造業で人事総務を担当しています。
大企業の情勢を見ながら、当社も来年度に向けた新卒採用を検討しています。
2015年9月に若者雇用促進法が成立し2016年3月から施行されたとのことですが、企業の採用選考においてはどのような変化があるのでしょうか。
また気を付けるべき点があれば教えてください。
【A:社会保険労務士】
若者雇用促進法は、若者の適切な職業選択の支援や職業能力の開発・向上に関する措置等を定めています。
募集や採用時には、求人情報の提供や労働条件の明示の遵守、新卒求人では3年以内の既卒者にも応募機会の提供などが努力義務となりました。
ハローワークや応募者からの情報提供の求めに対し、過去3年間の新卒採用者数(男女別人数)・離職者数、研修や自己啓発支援の有無、月平均残業時間や有休・育休の取得者数などの情報提供が義務化となりました。
またハローワークによる一定の労働関係法令違反をした求人企業からの新卒求人不受理も定められました。
なお、若者の雇用管理状況が優良な中小企業の認定(ユースエール認定)制度が創設されたので、この機会に取得に向けての検討をおすすめします。
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