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岡山の税理士のウェブログ

外国人の採用について教えてください

2016-04-19

【Q:人事総務担当者】

観光会社で人事総務を担当しています。

ここ数年、海外からの観光客が増えているためツアーの企画や通訳など、外国人観光客向けの業務を担当する外国人の雇用を検討しています。

急場、大学生や専門学校生をアルバイトとして雇うつもりですが、当社に合う人材に出会えれば正社員としての採用も視野に入れています。

手続きで注意するべきポイントを教えてください。

【A:社会保険労務士】

外国人留学生は通常「留学」という在留資格で滞在しています。

アルバイトは資格外活動になるため「資格外活動の許可」を得る必要があります。

これは在留カード裏面の「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」という記載の有無で確認できるので在留期間と併せて確認してください。

なお、留学生の本分は学業ですから雇用保険には加入できませんし、許可条件の週28時間を超えるアルバイトをさせると使用者は法令違反となります。

雇用する際には本人の母国語に配慮した労働条件通知書を交付することや「外国人雇用状況届出書」を雇用開始の翌月末日までにハローワークに提出することが必要です。

また卒業後に正社員として雇用する場合には、就労可能な在留資格に変更してもらう必要があります。



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