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岡山の税理士のウェブログ

相続税申告時のチェック事項~その3

2012-09-26

<生命保険金・退職手当金等の検討事項について>

①生命保険金の計上漏れはありませんか。

②生命保険契約に関する権利の計上漏れはありませんか。

③契約者が家族名義などで、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約はありませんか。

④退職手当金の計上漏れはありませんか。

⑤弔慰金、花輪代、葬祭料等の支給を受けていませんか退職手当金等に該当するものはありませんか)。

<立木の検討事項について>

①種、樹齢等は確認されていますか。

②相続人及び包括受遣者の取得したものについて15%の評価減をしていますか。

③林地の実面積で評価していますか。

<その他の財産の検討事項について>

①貸付金、前払金等はありませんか。

②庭園設備はありませんか。

③自動車、ヨット等はありませんか。

④貴金属、書画、骨とう等はありませんか。

⑤ゴルフ会員権やレジヤークラブ会員権等の計上漏れはありませんか。

⑥未収給与、未収地代・家賃等はありませんか。

⑦未収配当金の計上漏れはありませんか。

⑧電話加入権の計上漏れはありませんか。

⑨特許権、著作権、営業権等はありませんか。

⑩未収穫の農産物等はありませんか。

⑪所得税の準確定申告の還付金はありませんか。




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