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H27年分からの贈与税申告~特例税率適用時は添付書類に注意!
2016-02-23
◆ 平成27年分贈与税より「特例税率」適用
今回の贈与税申告(平成27年分)から、直系尊属からの贈与により財産を取得した一定の受贈者については、「一般税率」よりも累進税率が緩やかな「特例税率」が適用されることになりました(この税率が適用される財産を「特例贈与財産」といいます)。
〔贈与税の速算表〕
特例贈与財産用(平成27年分以降)
基礎控除後 200万円以下:税率10%、控除額0円
基礎控除後 400万円以下:税率15%、控除額10万円
基礎控除後 600万円以下:税率20%、控除額30万円
基礎控除後1,000万円以下:税率30%、控除額90万円
基礎控除後1,500万円以下:税率40%、控除額190万円
基礎控除後3,000万円以下:税率45%、控除額265万円
基礎控除後4,500万円以下:税率50%、控除額415万円
基礎控除後4,500万円超 :税率55%、控除額640万円
◆ 基礎控除後300万円超は戸籍謄本を添付
この特例税率を適用する場合で、次の①又は②のいずれかに該当するときは、贈与税の申告書に、財産の贈与を受けた人(受贈者)の戸籍謄本など「贈与者の直系卑属に該当することを証する書類」を添付することとなりました。
①「特定贈与財産」のみの贈与…基礎控除(110万円)控除後の課税価格が300万円を超えるとき
②「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の贈与を受けた場合…両方の財産の価額の合計額から基礎控除(110万円)を控除した後の課税価格が300万円を超えるとき
なぜ、300万円かというと、「一般税率」では「300万円超」から15%の税率になるため、「300万円超」から「一般税率」と「特例税率」の違いが出てくるからです(特例を用いない「一般税率」のみの適用の場合、このような書類添付は必要ありません)。
◆ 贈与税の税額計算明細を2パターン公表
また、今回の贈与税申告から計算が複雑になったことに伴い、国税庁では贈与税の税額計算明細を2パターン公表しています(①特例贈与財産・一般贈与財産のいずれか一方のみを取得した場合用、②これらの両方を取得した場合用)。
これは提出する必要はないそうですが、御自身で申告する際には、是非活用して頂きたいものですね。
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