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平成27年分確定申告~医療費控除
2016-02-20
医療費控除の適用について、よく尋ねられる費用のうち「医療費控除の対象になるもの」を取り上げます。
・人工授精の費用や不妊治療の治療費・・・医師による診療等の対価として支払われるもの
・妊娠定期健診の費用・・・妊婦や新生児の意思による健康診断は、保健指導と同様の性格を持つものと考えられる
・介護老人保健施設の施設サービス費用
・療養上の世話をしてもらう家政婦への療養費・・・保健師・看護師等に準ずるもので、療養上の世話を受けるためのもの(紹介所への手数料も含まれる)
・眼内レンズの購入費・・・白内障治療時など
・視力回復にかかる費用・・・オルソケラトロジーやレーシックなど
・禁煙外来の治療の費用・・・一定の医療機関で、医師が行う治療にかかる費用は対象
一方、「医療費控除の対象にならないもの」は下記のようなものがあります。
・通院に自家用車を使用した場合のガソリン代・・・ガソリン代は人的役務の提供の対価に該当しないため
・出産のために帰省する交通費・・・診療を受ける直接必要な交通費といえないため
・視力回復センターへの支払い・・・一般的に医療機関としての届け出がなく、医師による診療の対価にならないため
・AGEの治療費・・・容姿の美化のための費用であるため
・エイズの検査費用
※当ウェブログの内容等に関するご質問は、受け付けておりませんのでご留意ください。