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国税通則法改正により法定化された税務調査事前通知事項

2012-09-22

国税通則法の一部改正が平成25年1月1日から適用されます。
(実務上は、平成24年10月1日より先行的取組を実施するようです。)

法定化された税務調査時の事前通知事項は、以下のとおりです。

①実地の調査を行う旨

②調査開始日時

③調査開始場所

④調査の目的

⑤調査の対象となる税目

⑥調査の対象となる期間

⑦調査の対象となる帳簿書類その他の物件

⑧調査の相手方である納税義務者の氏名及び住所又は居所

⑨調査を行う当該職員の氏名及び所属官署

⑩調査開始日時又は調査開始場所の変更に関する事項

⑪事前通知事項以外の事項について非違が疑われることとなった場合には、当該事項に関し調査を行うことができる旨




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