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平成23年度消費税法改正の確認~その2

2012-09-21

<仕入税額控除に関する明細書の添付の義務付け>

仕入控除税額の控除不足額の記載のある消費税の還付申告書を提出する事業者に対し、任意に提出を依頼している「仕入税額控除に関する明細書」について、還付申告書への添付を義務付けた上、その記載事項の見直しを行うこととされました(改消規22③)。

【適用時期】

平成24年4月1日以後に提出する還付申告書から義務付けられます(改消規附則2)

<罰則規定の強化>

現行法では、偽りその他不正の行為により納税を免れた場合または還付を受けた場合には、原則として10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金に処することとされていますが、不正還付の未遂を処罰する規定は設けられていませんでした(消法64①)。

本年度の改正では、現行法による罰則に加え、不正還付の未遂についても新たに処罰の対象とする旨の規定が創設されました。

ただし、処罰の具体的内容については改正法では明らかにされていません(改消法64②)。

【適用時期】

平成23年8月30日以後にした違反行為について適用します(改法附則1①一ホ)




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