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岡山の税理士のウェブログ

平成23年度消費税法改正の確認~その1

2012-09-20

<事業者免税点制度の改正>

前年または前期の上半期の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても納税義務を免除しないこととされました。

ただし、課税売上高に代えて給与等の支払額を用いて判定することもできます(改消法9の2)。

【適用時期】

平成25年1月1 日以後に開始する年または事業年度から適用します( 改消法附則22①)

<95%ルールの改正>

95%ルールによる課税仕入れ等の税額の全額控除制度については、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用することとされました(改消法30②)。

なお、その課税期間が1年未満の場合には課税売上高を年換算して判定します(改消法30⑥)。

【適用時期】

平成24年4月1日以後に開始する課税期間から適用します(改消法附則22③)




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